労働組合の作り方を徹底解説!準備会の発足から結成後の活動まで

労働組合に入りたくても会社にない場合に、自力での立ち上げに挑戦しようと考えている方もいるのではないでしょうか。

労働組合の結成自体に制限はありませんが、法的な保護を受けるためには条件を満たさなければなりません。結成手続きの流れや押さえるべきポイントなど、労働組合の作り方を解説します。

目次

労働組合を作るための前提知識

労働組合を作ること自体は、それほど難しいことではありません。ただし、法律上の労働組合として認められるためには、一定の条件を備える必要があります。

まずは、労働組合を作る際に押さえておきたい前提知識を見ていきましょう。

結成自体に制限はない

労働組合は、労働者が最低2人いればいつでも自由に結成できます。役所への届け出や会社の承認は不要です。

憲法第28条では、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を認めています。つまり、労働条件の改善を目的に労働者が団結することは、基本的人権の1つとして憲法が保障しているのです。

労働組合の形態は、主に次の4種類があります。

  • 企業別労組:同一企業の労働者が結成する労組
  • 産業別労組:同一産業で働く労働者が企業の枠を超えて職種に関係なく結成する労組
  • 職業別労組:職業・職種において熟練した労働者が結成する労組
  • 合同労組:一定の地域で企業の枠を超えて個人加入を原則とする労組

また、労働組合の結成の仕方は、大きく以下のように分けられます。

  • 有志が集まり一定の準備活動を経た後に多数の労働者を集めて結成
  • 最初に少人数で結成し活動しながら組合員を増やす
  • 個人または少人数で合同労組に加入し活動しながら組合員を増やす
  • 企業内の既存組織に加入し労働組合に作り変える

本記事で解説するのは、有志により準備を進めながら労働者を集めて企業別労組を作る方法です。

出典:日本国憲法 第二十八条 | e-Gov 法令検索

法的に認められる条件

労働組合の活動を法的に保護するための法律が労働組合法です。一定の条件を満たした労働組合は、以下に挙げる法的保護を受けられます。

  • 正当な行為については刑事上の責任を問われない(第1条第2項)
  • 会社の不当労働行為から保護される(第7条)
  • 正当な争議行為については民事上の責任を問われない(第8条)
  • 労使間で労働協約を締結できる(第14条)

労働組合が法的保護を受けるための条件は、労働組合法第2条で規定されています。主な条件は次の通りです。

  • 労働者が主体となって組織している
  • 労働者が自主的に運営している
  • 労働条件の維持・改善を主な目的としている

以下の条件に当てはまる場合、法的な労働組合と認められないことに注意しましょう。

  • 会社の監督的地位にある従業員が加入している
  • 会社から経済的援助を受けている
  • 共済・福利事業のみを目的としている
  • 政治運動や社会運動を主な目的としている

出典:労働組合法 | e-Gov 法令検索

【労働組合の作り方】手順1:結成準備会の発足

労働組合の作り方に関しては、法律で規定されているわけではありません。ここからは、一般的な労組結成の流れを解説します。

結成準備会の活動内容

結成準備会とは組合結成までの準備を進めるための組織です。新たな組合が誕生する結成大会までの間は、結成準備会として活動を行います。

結成準備会の主な活動内容は以下の通りです。

  • 会社側の情報収集や分析
  • 組合加入の呼びかけ
  • 要求のとりまとめ
  • 組合規約案の作成
  • 労働法に関する基礎知識の学習

結成準備会では、要求や目的について意思の統一を図ることも重要です。また、準備委員には周囲から信頼されているメンバーを選任しましょう。

組合加入の呼びかけ

結成準備会で行う活動のうち、最も重要なのが組合加入の呼びかけです。組合員が多いほど組織力が高まるため、できるだけ多くの人の加入を目指しましょう。

組合加入の呼びかけでは、組合結成の趣旨を示した結成趣意書で参加を促すのが効果的です。一般的には結成大会の直前に配布しますが、より多くの人に加入してもらいたい場合は、結成趣意書を渡して加入を呼びかけるとよいでしょう。

組合加入の呼びかけを行う際は、勉強会を開いて組合への理解を深めることや、従業員名簿を作成してきめ細かく呼びかけることも重要です。

組合規約案の作成

組合規約は組合活動のルールをまとめたものです。一般的には結成大会で作成しますが、準備会で用意しておけば大会をよりスムーズに進められるでしょう。

労働組合が法的な保護を受けるためには、労働組合法第5条第2項に定められている全ての事項を組合規約に含める必要があります。

また、組合員の範囲や権利・義務なども追加で規定しておけば、日常の組合運営を円滑に運びやすくなります。自分たちの組織に適した内容を盛り込みましょう。

出典:労働組合法 第五条 | e-Gov 法令検索

結成準備は慎重に進める

労働組合を結成する過程では、会社や従業員に対して労働組合の誕生を明らかにする「公然化」を行います。公然化は結成大会以降に行うのが一般的です。

会社によっては、自社で労働組合が誕生するのを良しとしないケースもあります。労働組合の結成は正当な行為であるとはいえ、会社とのトラブルを避けるためにも、公然化まではできるだけ慎重に準備を進めましょう。

万が一会社から妨害行為を受けた場合は、結成準備会として速やかに対応する必要があります。具体的な対応策や結成予定時期の変更を検討し、地域の労働団体や全国組織の主要労働組合にも相談するとよいでしょう。

【労働組合の作り方】手順2:結成大会の開催

結成準備会としての活動を進めて準備が整ったら、いよいよ労働組合を立ち上げるための結成大会を開催します。事前準備から大会開催までの流れを見ていきましょう。

結成大会前の準備

結成大会前にやっておきたい準備の1つに、要求案の用意があります。結成後に行う要求に向け、できるだけ多数の意見を反映させるのが理想です。

ただし、労働組合の初めての要求案は、実現可能な内容にするのがおすすめです。組合員が加入してよかったと思えるような内容にすれば、組合結成の効果を実感しやすくなります。

結成大会前にやることとしては、予算案や結成宣言案、役員選挙の準備も挙げられます。役員は民主的に選出しなければならないため、選挙に必要な道具を用意しましょう。

結成大会の会場選びも重要です。会社の施設で開催できれば従業員が参加しやすくなりますが、会社側が良く思わないケースもあるため公共施設を利用しましょう。

結成大会の流れ

結成大会を開催すべきタイミングは、要求を実現できるだけの力がついたと判断したときです。加入対象者の過半数の参加が目安になります。

結成大会の一般的な流れは次の通りです。

  1. 開会
  2. 大会役員の選出
  3. これまでの経過報告
  4. 規約案・要求案・予算案の審議・決定
  5. 組合役員選挙
  6. 結成宣言
  7. 閉会

結成大会は準備活動の総仕上げであるとともに、労働組合の第一歩でもあります。万全の準備で臨みましょう。また、公然化の適切なタイミングも検討しておく必要があります。

要求のとりまとめ

労働組合として最初に行う重要な活動の1つが要求のとりまとめです。要求事項の種類は以下の2つに大別できます。

  • 労働者個人に直接関係する労働条件
  • 労働組合の活動

要求のまとめ方としては、前述した結成準備会がまとめる方法の他に、大会で大筋を決めた上で執行部が細部を詰める方法もあります。

いずれにしても、要求づくりは討議を積み重ねることが重要です。組合員共通の切実な要求をメインに据えたものにしましょう。

【労働組合の作り方】手順3:組合結成後の活動

労働組合を結成したら、団体交渉などの活動を始めることが可能です。組合結成後に行う主な活動について解説します。

団体交渉

団体交渉とは、会社と労働組合が対等の立場で話し合い、要求内容をもとに労働条件などを取り決める場です。現場の実態を会社側に伝える場でもあります。

良好な労使関係を築くためには、冷静に話し合うことが大切です。要求を押し通すのではなく、会社側の意見もしっかりと聞く必要があります。

団体交渉は文書で申し入れを行い、交渉の日時や場所などをあらかじめ決めておくのが一般的です。交渉を重ねてルールをつくり、労働協約で定めるという流れになります。

労働協約の締結

団体交渉において労使間で合意に達した内容をまとめたものが労働協約です。取り決めた内容を書面にし、双方が署名または記名押印します。

労働協約はとても強い効力を持つ合意であり、労働契約や就業規則に優先して適用されます。後からトラブルに発展しないよう、適切な表現での記載を意識しましょう。

労働組合法第15条により、労働協約の有効期間の上限は3年と定められています。有効期間を定めない場合も、条件を満たせば90日以上前に予告して解約することが可能です。

出典:労働組合法 第十五条 | e-Gov 法令検索

労働組合の資格審査

労働組合が法律上の保護を受けるためには、労働組合法の条件を備えていなければなりません。これをチェックするのが労働組合の資格審査です。所轄の労働委員会に申請すれば、審査を受けられます。

労働組合の資格審査で確認されるのは以下の2点です。

  • 労働者が自主的に運営しているか(労働組合法第2条)
  • 法定の内容が組合規約に含まれているか(労働組合法第5条第2項)

資格審査に通らなければ、不当労働行為の救済申立てや法人登記ができません。ただし、団体交渉は資格審査を経る前から行うことが可能であると解釈されています。

出典:労働組合法 第二条、第五条 | e-Gov 法令検索

労働組合の作り方を理解しよう

労働組合づくりは難しいものではありませんが、法律で守られるためには一定の条件を満たさなければなりません。労働組合法の内容をよく理解しておく必要があります。

労働組合を作る際は、準備期間を経た後に結成大会を開催するのが一般的です。結成準備会の重要な活動である組合加入の呼びかけでは、できるだけ多くの人を集められるように努力しましょう。

準備期間中は公然化のタイミングを検討しながら、慎重に行動することが重要です。組合規約は資格審査の際にチェックが入るため、法定の内容がきちんと記載されているか確認する必要があります。

結成大会は労働組合が第一歩を踏み出す大事な場です。開催までに十分な準備を行い、それまでに加入してくれた組合員の気持ちが高ぶるような大会にしましょう。

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この記事を書いた人

筑波大学国際総合学類卒業。2023年にスタメンに入社し、人事労務・情報セキュリティに関するデジタルマーケティングを担当。 現在は「for UNION」の立ち上げメンバーとしてメディア企画に従事。

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