労働組合の活動に有給休暇は使える?制度の基本と活動参加を促す工夫

平日の日中に組合活動を実施する必要が出てきたとき、悩むのが「組合活動に有給休暇を使ってよいのか」という問題ではないでしょうか。組合活動に有給休暇を使うことの是非や、組合員が活動のために有給休暇を取得しない理由とその対策をまとめました。

目次

労働組合の活動に有給休暇を使ってもいい?

組合員に活動のために有給休暇を使わせてよいものか、迷っている労働組合の幹部もいるかもしれません。組合活動に有給休暇を使うのは法的に問題ないのか、有給休暇の位置付けから整理して解説します。

有給休暇は労働者が自由に使える休暇

有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条で定められた休日です。雇い入れから6カ月継続して勤務しており、かつ出勤率8割以上の従業員に有給休暇が付与されます。

付与日数は雇い入れから6カ月で10日、以降は1年ずつ、最大で20日まで勤続年数に応じて増えていく決まりです。フルタイムで働いていない短時間労働者にも、「比例付与」という形で労働日数に応じた有給休暇が付与されます。

有給休暇の取得は、法で認められた労働者の権利です。原則としていつ取るかも自由で、理由を問わず取得できます。

参考:労働基準法 第39条|e-Gov法令検索

有給休暇を組合活動に使うことも原則認められる

有給休暇を取得する理由は自由とはいっても、組合活動は別ではないかと思う心理もあるでしょう。ただ、例外を除いて組合活動に有給休暇を使うことも自由です。

学習会や会議などの組合活動に、有給休暇を使うことは何ら問題はありません。しかし中には有給休暇を使って実施することが認められない場合もあるので、労働組合として例外的なケースも押さえておきましょう。

認められないケースとは

組合員が所属する事業所(店舗、オフィスなど)での集団ストライキ(争議行為の一つ)は、本来の有給休暇の行使に当たらないと判断されます。ストライキは憲法で認められた団体行動の1つですが、過去の判例がこの解釈の根拠です。

「林野庁白石営林署賃金カット事件」で裁判所は、有給休暇の自由使用を認めつつも集団ストライキを有給休暇の取得とは見なさないと判断しています。

「業務を混乱させること」を目的として所属する職場で全員が一斉に有給休暇を申請してその場を離れるような行為は、たとえ正式な申請手順を踏んでいても実質的には単なるストライキ(同盟罷業)だという理屈です。

この判断から、集団ストライキを行った従業員の有給休暇は認められず、営林署が実施したストライキ分の賃金カットは正当だとされました。ただこの判例では、有給休暇を使ってほかの事業所のストライキに参加することは認められるとの見解も示されています。

参考:日本国憲法 第28条|e-Gov法令検索
参考:林野庁白石営林署賃金カット事件|労働基準判例検索-全情報

組合員が活動参加に有給休暇を使わない理由

就業日に組合活動の必要が出てきたとき、有給休暇が残っているにもかかわらず、組合員が活動のために取得してくれないという悩みもあるでしょう。活動への参加意欲自体はあっても、有給休暇をそのために取得しない背景は何なのでしょうか。

組合活動に有給休暇を使ってよいか分からない

有給休暇について、全ての組合員に基本的な知識があるとは限りません。特に「組合活動に有給休暇を使ってよいのか」は判例ベースで解釈されているため、法律の知識がないと判断しにくい可能性が高いでしょう。

組合活動のための有給休暇の取得が正当かが分からないと、結果として申請をためらってしまいます。そもそも有給休暇を自由に使ってよいという認識がない組合員も、中にはいるかもしれません。

現場が人手不足で申請しにくい

目的が組合活動の場合に限らず、人手不足で思うように有給休暇を取れない現場は少なくありません。自分が休んだら業務が回らない状態だと、有給休暇を申請するのは難しいでしょう。

実際、人手不足が職場環境に影響を及ぼしていると感じている人ほど、有給休暇の取得率が低いというデータもあります。2019年に実施された調査(月の平均労働時間が120時間以上260時間未満の正社員が対象)において、有給休暇の取得率は次のような結果となりました。

<人手不足の影響を感じていない人>

  • 取得率0〜20%の割合:29.2%
  • 取得率50〜100%の割合:20.3%

<人手不足の影響を感じている人>

  • 取得率0〜20%の割合:36.3%
  • 取得率50〜100%の割合:16.8%

参考:第2-(2)-12図 人手不足が労働時間及び年次有給休暇の取得率に与える影響について|令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-(Excelデータ)|厚生労働省

組合活動に有給休暇を使ってもらうには

組合活動に有給休暇を使ってもらうために、労働組合としてできることは何なのでしょうか。制度の周知、労働環境の改善申し入れという二つの方法について解説します。

組合活動と有給休暇の関係を分かりやすく周知する

組合員に活動参加のため有給休暇を使ってもらうには、まず制度の基本や有給休暇は組合活動にも使えることを周知する必要があります。

法律や判例を基に、分かりやすい内部資料を作りましょう。周知が行き届けば、有給休暇を取って組合活動に参加しようという意思決定がしやすくなります。

「TUNAG for UNION」で周知が簡単に

TUNAG for UNIONのような労働組合向けのアプリを使えば、効率的かつスムーズな情報共有が可能です。

スマホでTUNAG for UNIONアプリをチェックするだけで情報を得られれば、組合全体で有給休暇についての知識を底上げできます。

労働組合向けアプリ – TUNAG for UNION|情報共有、申請手続きをペーパーレス化

職場環境改善の交渉を申し入れる

人手不足で有給休暇が取れないような状況なら、まず職場環境の改善が必要です。労働組合は、労働環境や待遇の改善を目的とした組織と定義されています(労働組合法第2条第1号)。

有給休暇の取得は現在義務化されてもいるため、必要なときに休めないほどの人手不足に対して、改善の交渉を持ちかけるのは妥当です。組合員のリアルな声や有給休暇の制度に関する法的根拠をまとめ、交渉を申し入れましょう。

参考:労働組合法 第2条第1号|e-Gov法令検索
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得|厚生労働省 東京労働局

有給休暇を労働組合の活動に使える環境づくりを

有給休暇は基本的に労働者が自由に使える休暇で、組合活動にも一部の例外を除いて問題なく使えます。とはいえ法制度の知識がなく組合活動に使えるのか分からない、人手不足で休めないという理由で、活動のための有給休暇を取得しない組合員もいるでしょう。

労働組合としてできることは、組合活動と有給休暇の関係を分かりやすく周知することや、職場環境改善を使用者と交渉することです。TUNAG for UNIONのように情報共有をスムーズにするツールも活用しながら、活動に有給休暇を使ってもらえる環境をつくりましょう。

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

労働組合にて専従(中央執行書記長)を経て、現職。

<セミナー登壇歴>
◼︎日本経済新聞社
『労組をアップデートせよ 会社と並走し、 組合員に支持される労働組合の作り方』
『労働組合の未来戦略 労組の価値向上につながる 教育施策の打ち方』

<メディア掲載>
◼︎日本経済新聞社
『​​​​団体契約を活用して労組主導で社員の成長を支援 デジタルを駆使して新しい組合像を発信する』

◼︎NIKKEI Financial
『「知らない社員」減らす 労組のSNS術』

◼︎朝日新聞社
『歴史的賃上げ裏腹 悩む労組 アプリ活用』

目次