労働弁護士からみた組合活動に役立つワークルール

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自己紹介

「労働弁護士」のお仕事

連載最初ということで簡単な自己紹介をさせていただくと、私は「労働弁護士」として活動しています。

そもそも「労働弁護士」とは何か私なりに説明すると、労働者・労働組合側の立場で活動し、とくに集団的な労使関係の構築に向けた思いを持って活動する弁護士、となります(私の場合は、使用者側の事件は担当しません)。

労働組合における弁護士の「活用」実態

多くの使用者は、労使関係に関する法律問題に限らず様々な問題について、人事労務担当者が顧問弁護士の助言も受けながら対応しています。そうであれば、相対する労働側も、法的な知識を踏まえた専門的なアドバイスが本来は必要なのですが、弁護士が活用されていないな、というのが私の実感です。

労働弁護士を活かされてない

労働組合の活動に関わる読者の皆さんの中には、労働組合側の立場で活動する弁護士との接点が無い方も多いでしょう。また、労働組合に顧問弁護士もいるけれど、組合員の個人相談しか活用できていない等も珍しくありません。このような状態は、労働組合の武器となる労働法などのワークルールが十分活用できていない状態かもしれません。

リサーチしてみると、多くの組合関係者の印象は、弁護士と協働する意味があるのは裁判所や労働委員会に事件が係属する労使紛争の場面だけだとの根深い誤解があるようです。

 たしかに、労働者の解雇・残業代請求・労災などの裁判所に係属する事件(個別労使紛争)や、労働委員会を活用した事件(集団的労使紛争)に、代理人の弁護士がメディアで登場することは多いです。

とはいえ、本来、労働弁護士が労働組合のお役に立てる場面は、もっと多いのです。

労働弁護士ができること

私が、顧問先やお付き合いのある労働組合(ナショナルセンター・産別・単組まで大小いろいろ)に対して提供しているサービスの一例を挙げれば、こんなものがあります。

労使関係に関するもの

まず、労使関係に関するものがあります。頻繁に代わる労働法改正への対応(使用者側の弁護士からアドバイスをうけた人事労務担当者の説明通り、受け入れてはいけませんし、使用者側が見逃していることもあります)、多数ある労使協定の締結に際して注意するポイントの把握、組合員からあがる職場の課題を団体交渉→労働協約等へと組織のルールに昇華させるノウハウ、高度な法的知識も必要とされるなる組合員からの労働相談も、弁護士がお役にたてることは多いでしょう。使用者の求めるままに受け入れるのでは、労働組合の存在意義が問われます。

組合の内部のもの

組合内部での学習会や研修講師を担当する(とくに労働法関係。今だと法改正のあった育介法やカスハラについて学ぶ等)、組合の運営に関する相談(組合員からの悪質クレーム対応、大会運営)や組合規約の整備、組合員の職場外の日常法律相談を担当する(組合が提供する福利厚生の位置づけ)などもあります。

法改正など

労働組合によっては、労働者に役立つ法改正のロビーイングや、支援する議員や候補者の当選を目指し情報発信を行っています。また、選挙の関係も法的なチェックは不可欠です。その際の法的課題(名誉毀損・公職選挙法等)関する助言がお役にたてることもあります。

この連載でお伝えしたいこと

労働組合の組織率は長期的に減少傾向で、歯止めがかかりません。同時に、社会における労働組合の社会的な認知度、労働組合への理解・共感度も下がっています。労働組合が自分・社会にとって役に立つ実感を持てない方も増えているのです。

他方、労働法制における集団的な労使コミュニケーションの活性化の重要性が指摘されるようになりました。職場の課題解決・魅力ある職場作り・重大なコンプライアンス問題の予防など、職場を超え役立つ意義も指摘されています。しかし、実効的な集団的労使コミュニケーションの担い手になり得る実力を持つのは労働組合だけなのに、現状、労働組合への法律含む社会のサポート体制は極めて脆弱です。

多くの労働組合役員が自己犠牲で組合活動を維持し(組合役員の「働き方改革」必須)、多様化する組合内の合意形成にも、活動への参加意欲を引き出す取り組みにも苦労されているという実態があります。これでは、次代の担い手にも苦労し、持続可能性のある組合活動が実現できません。

この連載では、私が労働弁護士として活動する中で得た、情報を提供し、組合運営に役立てていただき、労働組合の活性化の一助にしていただければと考えています。


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この記事を書いた人

2007年9月弁護士登録(神奈川県弁護士会)、神奈川総合法律事務所入所

日本労働弁護団常任幹事(2018年まで事務局長)、日弁連労働法制委員会事務局員など。

弁護士登録以来、働く人の権利の問題を、もっぱら労働者・労働組合側の立場で取り組んでいます。労働組合の社会的な認知度低下はよく指摘されますが、労働組合が本来果たすべき意義役割は何ら変わりありません。法的視点はもちろん、組合活動を広く役立つ情報を提供しお役に立てればと思います。

主著に、「労働者が円満退職するための法律実務」(旬報社)、「ブラック企業のない社会へ」「裁量労働制はなぜ危険かー『働き方改革』の闇」「#教師のバトンとはなんだったのか 教師の発信と学校の未来」(以上、岩波ブックレット・共著)、「新・労働相談実践マニュアル」「労働組合実践マニュアル」(以上、日本労働弁護団・共著)など。

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