労働組合への強制加入は可能?組合員を増やすポイントについても解説

原則として、労働組合や会社に組合加入の強制力はありません。ただし、ユニオンショップ制を導入している会社では、入社時に強制的に組合へ加入することになります。労働組合への強制加入について知っておきたい基本を解説します。

目次

労働組合への強制加入は原則不可

労働組合が従業員を強制的に組合へ加入させられない理由を紹介します。そもそも労働組合に加入できない人についても押さえておきましょう。

従業員は自由に加入・脱退できる

労働組合は、労働者が自主的に運営する任意団体です。組合に加入するかどうかは原則として労働者の自由であり、労働組合側に強制力はありません。また、脱退に関しても労働者が自由に決められます。

なお、労働組合は加入できる人の範囲を組合規約で規定できます。労働組合には自治が認められているためです。ただし、規約で組合への強制加入を定めることはできません。

また、会社が加入や脱退を強制することも法律で禁じられています。例えば、労働組合法第7条では、労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを雇用条件にする「黄犬契約」を認めていません。

出典:労働組合法 第七条 | e-Gov 法令検索

そもそも労働組合に加入できない人

労働組合法第2条の「利益代表者」に該当する人は、そもそも労働組合に加入できません。会社の役員や人事に直接関わる立場の人などが当てはまります。

利益代表者が組合員として参加していると、会社の意向が組合活動に反映されかねません。労働組合の立場は会社と対等であり、会社の意向とは完全に切り離された存在でなければならないのです。

ただし、人事に直接関わるわけではない管理職は、労働組合に加入できます。管理職といえども従業員であることに変わりはなく、会社の従業員は組合への加入を自由に決められるためです。

出典:労働組合法 第二条 | e-Gov 法令検索

組合加入の自由の例外「ユニオンショップ制」

労働組合は原則として組合への加入を強制できませんが、ユニオンショップ制を導入している企業は例外です。ユニオンショップ制の概要とメリット・デメリットを見ていきましょう。

ユニオンショップ制とは

ユニオンショップ制とは、従業員の組合加入を事実上強制する制度です。労働組合法第7条1項の但書で例外的に認められており、大企業を中心に多くの企業で導入されています。

ユニオンショップ制を導入している企業では、入社時に必ず労働組合へ加入しなければなりません。また、労働組合を脱退する場合は、会社も辞める必要があります。

一定の条件が満たされている場合に、労使間で労働協約を締結することで、ユニオンショップ制が有効になるとされています。

出典:労働組合法 第七条 | e-Gov 法令検索

ユニオンショップ制のメリット・デメリット

労働組合におけるユニオンショップ制のメリットは、組織力の強化や統制力の維持につながることです。従業員全員が組合員となるため、数の力により会社との交渉力も高まります。

労働組合の交渉力が強化されれば、さまざまな要求が通りやすくなり、結果的に従業員の賃金や労働環境の改善を実現しやすくなるでしょう。

一方、ユニオンショップ制は労働組合への強制加入を認めるものであり、従業員の選択の自由を制限します。組合員全員が労働組合に対して好意的な印象を持つとは限らない点がデメリットです。

労働組合への加入を促進するポイント

労働組合には従業員を強制的に参加させることが認められていないため、組合員を増やすためにはさまざまな取り組みを進める必要があります。加入促進のポイントを確認しましょう。

従業員が労働組合に入らない理由を知る

厚生労働省の調査によると、従業員が労働組合に加入しない理由で最も多いのは、「組合活動に興味がないから」です。以下、「加入するメリットを見いだせない」「加入者が周囲にいない」と続きます。

興味がないことやメリットを見いだせないことについては、組合側の努力で変えることが可能です。また、加入者が周りにいない問題も、加入者が増えれば解消されていくでしょう。

労働組合に加入するメリットを伝える

労働組合に入っていない人の中には、労働組合について全く知識がない人や、偏った認識を持っている人がいます。労働組合としてはこれらの人に意識を向け、組合に加入するメリットを具体的に示さなければなりません。

賃金アップや労働環境の改善が実現される可能性を伝えれば、興味を持ってもらいやすいでしょう。組合員にインタビューを行い、生の声を提供するのもおすすめです。

また、労働組合に興味がない人は、そもそも自分で情報を取りに行こうとしません。組合のWebサイトや掲示板に情報を掲載するだけでなく、社内メール・社内報・セミナーなどで組合側から積極的にアプローチすることも大切です。

組合活動をより活性化させる

労働組合の魅力を非組合員に伝えるためには、実際に魅力的な活動を行っている必要があります。例えば、若手を主体に親睦会やスポーツイベントなどを実施すれば、同年代の加入促進につながるでしょう。

組織のデジタル化を促進するのもおすすめです。情報共有や会議をオンラインで行える環境が整備されていれば、忙しい人でも加入しやすくなります。

組合員増につながる取り組みを進めよう

労働組合は従業員を組合へ強制的に加入させることができません。ただし、ユニオンショップ制を導入している企業では、従業員全員が組合に加入している必要があります。

労働組合の組織力を高めるためには、組合員を増やすことが必須です。できる範囲でさまざまな取り組みを行い、非組合員へ積極的に働きかけていきましょう。

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この記事を書いた人

労働組合にて専従(中央執行書記長)を経て、現職。

<セミナー登壇歴>
◼︎日本経済新聞社
『労組をアップデートせよ 会社と並走し、 組合員に支持される労働組合の作り方』
『労働組合の未来戦略 労組の価値向上につながる 教育施策の打ち方』

<メディア掲載>
◼︎日本経済新聞社
『​​​​団体契約を活用して労組主導で社員の成長を支援 デジタルを駆使して新しい組合像を発信する』

◼︎NIKKEI Financial
『「知らない社員」減らす 労組のSNS術』

◼︎朝日新聞社
『歴史的賃上げ裏腹 悩む労組 アプリ活用』

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