従業員組合と労働組合の違いは?従業員代表についても解説

会社の従業員で組織する従業員組合は、労働組合と同じ意味ではないのかと疑問に感じる人もいるでしょう。従業員組合は労働組合と意味が同じ側面と違う側面があるため、両者の違いをしっかりと理解しておくことが重要です。

目次

従業員組合と労働組合の違い

従業員組合と労働組合は、どちらも会社の従業員が集まって結成された組織です。両者の違いを知るためには、労働組合に関する法律を理解する必要があります。従業員組合と労働組合は何が違うのかを見ていきましょう。

従業員組合とは

従業員組合とは、従業員の親睦を深めたり共済活動を行ったりする目的で結成される組織です。基本的には、同じ会社の従業員なら誰でも加入できます。

労働組合では管理職の加入を拒否するのが基本ですが、従業員組合には管理職が参加することも可能です。また従業員組合によっては、親睦活動や共済活動だけでなく、労働条件や経営方針に関する話し合いを会社と行っているケースもあります。

労働組合はさまざまなルールが法律で定義されていますが、従業員組合に法的な根拠はありません。

労働組合とは

労働組合も従業員組合と同様、会社の従業員が集まって結成されます。労働条件の改善や労働者の地位向上が、労働組合の主な目的です。

憲法第28条では、労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)が保障されています。労働者が自主的に団結することは、憲法で認められた労働者の権利です。

また、労働組合は労働組合法により保護されます。主な法的保護の内容は次の通りです。

  • 正当な行為の刑事責任を問われない(労働組合法第1条第2項)
  • 正当な争議行為の民事責任を問われない(労働組合法第8条)
  • 会社の不当労働行為に対抗できる(労働組合法第7条)

労働組合法第2条により、労働組合が法的保護を受けるためには、次の条件を満たしていなければなりません。

  • 労働者主体の組織である
  • 労働者が自主的に運営している
  • 労働条件の維持・改善を主な目的としている

次の条件に当てはまる場合、法的保護の適用外となります。

  • 会社の利益代表者が加入している
  • 会社から経済的な援助を受けている
  • 共済・福利事業のみを目的としている
  • 政治運動や社会運動を主な目的としている

利益代表者とは、会社の役員や管理職のことです。これらの人たちが労働組合にいると、組織の自主独立性を確保できずに労働者の利益を損なうと考えられています。

出典:日本国憲法 第二十八条 | e-Gov 法令検索

出典:労働組合法 | e-Gov 法令検索

従業員組合と労働組合はどう違う?

従業員組合と労働組合の最大の違いは、法律で保護されるかどうかです。前項で紹介した条件を満たしていない場合は、労働組合法上の労働組合にはなれないため、法的保護が適用されません。

従業員組合には管理職が加入していることもあるほか、共済事業のみを目的としている場合もあるでしょう。これらも法律上の労働組合として認められないケースです。

法律の適用を考慮しないのなら、従業員組合が労働組合を名乗っても問題はありません。法律上の労働組合として認められない場合も、憲法により労働三権は保障されるため、団体交渉やストライキを行うことは可能です。

ただし、法律に抵触するような事態が発生しても保護されないリスクを考慮すると、従業員組合は労働組合のような活動を行わない方がよいでしょう。

従業員代表について

労働組合と意味を混同しやすい言葉には、従業員代表もあります。労働組合と従業員組合の違いを理解できたら、従業員代表についても理解を深めておきましょう。

従業員代表とは

従業員代表とは、事業所における従業員の過半数を代表する人です。労使間で協定を結んだり、就業規則を作成・変更したりする際に選出されます。

会社がこれらの行為に関わる場合、本来は従業員一人一人と対応しなければなりません。しかし、それは現実的ではないため、従業員代表を選出して労使間のやりとりを行います。

従業員代表が選出されるケース

従業員代表は次のケースで選出されます。

  • 就業規則の作成・変更時に従業員の意見を聴くとき
  • 寄宿舎規則を作成・変更するとき
  • 労使協定を締結するとき

従業員代表の選出が必要となる代表的な労使協定は以下の通りです。

  • 36協定
  • フレックスタイム制に関する労使協定
  • 事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
  • 有給休暇の計画的付与に関する労使協定
  • 育児・介護休業等に関する労使協定

従業員代表と労働組合の違い

労働組合が組織であるのに対し、従業員代表は個人です。ただし、会社に意見を伝える際は従業員代表の個人的な意見ではなく、過半数の労働者から集めた声を集約して伝えます。

また、従業員代表は個人であるため、会社との団体交渉はできません。団体交渉は団体行動権として憲法が労働組合にのみ認めている権利です。

なお、労働組合が従業員の過半数で構成されている場合は、原則として労働組合が従業員代表の代わりの役割を担えます。ただし、労働組合の組合員数が従業員数の過半数に満たないケースでは、従業員代表を別途選出しなければなりません。

従業員組合と労働組合の違いを理解しよう

従業員組合は労働組合と似ていますが、法律により保護されません。一定の条件を満たした組織が法律上の労働組合と見なされ、法的保護が適用されます。

また、労働組合と似た従業員代表についても、理解を深めておくことが重要です。それぞれの意味や違いを知っておくと、組合運営で役立つこともあるでしょう。

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この記事を書いた人

筑波大学国際総合学類卒業。2023年にスタメンに入社し、人事労務・情報セキュリティに関するデジタルマーケティングを担当。 現在は「for UNION」の立ち上げメンバーとしてメディア企画に従事。

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