労働組合と労働組合法の基本を整理。組合活動における法律知識の生かし方も

労働組合の活動を次世代に引き継いでいくには、組合の目的や法的根拠を整理しておかなければなりません。中でも労働組合に直接的に関係する「労働組合法」は、若手や新たに加入した組合員に分かりやすく説明したい法律です。労働組合法の基本や、法律知識を組合としてどう生かせるのかを解説します。
労働組合法とは?基本と意義を整理
若手や新しく加入した組合員に労働組合の役割を伝えるには、労働組合法の整理が不可欠です。まずは労働組合法がどのような法律なのか、憲法で保障される労働三権との関係や、同法で労働組合に適用される保護の内容を含めて整理しましょう。
労働組合を組織して使用者と対等な関係を保つための法律
労働組合法とは、労働者が労働組合を結成し、使用者(会社など)と対等に話し合えるようにするための具体的な要項を定めた法律です。憲法第28条が保障している「労働三権」を具体化するための法律といえます。
労働組合は労働組合法第2条で、「労働者が主体となり労働条件や待遇などの向上を図ることを主な目的とした団体」と定義されています。共済・福利事業や政治活動・社会運動を目的とするものは、労働組合と見なされません。
労働組合の要件として、使用者から独立していること・運営資金の援助を受けていないことも同条で定められています。
参考:労働組合法 第1条・第2条|e-Gov法令検索
参考:日本国憲法 第28条|e-Gov法令検索
憲法と労働組合法が保障する3つの権利
憲法第28条が保障する労働三権は、以下の三つです。
- 団結権
- 団体交渉権
- 団体行動権(争議権)
団結権は、労働者が自由に組合を結成・加入する権利です。労働組合法第1条・第2条で、労働組合の存在が定義されていることで具体化されていると解釈できるでしょう。
団体交渉権は使用者に対し、労働協約締結のための交渉を求める権利です。労働組合法第6条、第7条第2号で具体化されています。
団体行動権は、ストライキをはじめとした争議行為を行う権利です。労働組合法の第1条第2項で具体化されており、正当な団体行動は刑法第35条の「正当行為」として罰せられないとしています。正当な団体行動は、刑事責任を問われません。
参考:日本国憲法 第28条|e-Gov法令検索
参考:労働組合法 第1条・第2条・第6条・第7条2号|e-Gov法令検索
参考:刑法 第35条|e-Gov法令検索
組合活動に対する労働組合法の保護
労働組合の活動には、労働組合法によって幅広い保護が適用されます。例えば正当な争議行為(団体行動の一つ)は刑事責任だけでなく、民事責任も免除される決まりです(労働組合法第8条)。ストライキで使用者に損害が生じたとしても、正当なストライキであれば、労働組合や組合員は損害賠償責任を問われません。
また労働組合法第7条では、不当労働行為(労働組合への不加入や脱退を条件とする雇用・不当な取り扱い・団交拒否など)を禁止しています。もし不当労働行為が認められた場合、労働組合は労働委員会に対して申し立てが可能です。
参考:労働組合法 第7条・第8条・第27条第1項|e-Gov法令検索
労働組合活動に労働組合法を生かすには?
労働組合法の保護を活用して組合活動を展開していくには、組合内での知識の底上げや交渉に法的根拠を取り入れることが重要です。どのような工夫をすればよいのか、具体的に見ていきましょう。
役員研修や内部資料に労働組合法の要点を取り入れる
新任役員の研修には、労働組合法の条文(定義や不当労働行為・保護の内容など)を分かりやすく組み込みましょう。労働組合の意義や保護の内容についての理解が進み、主体的に労働組合を動かせる人材に育てやすくなります。
研修では、不当労働行為や正当と見なされたストライキの判例など、具体例を紹介すればより理解が深まるでしょう。
組合全体の活動意欲を高めたり知識の底上げをするには、内部資料の作成も重要です。労働組合法の要点を内部資料に分かりやすく盛り込むことで、自分で法律を調べて解釈する手間がなくなり、組合の意義や法律知識の浸透が進みます。
経営側との対話も労働組合法や判例をベースとする
団体交渉の場でも、労働組合法の知識は役立ちます。法的根拠(条文・判例)を示すことで、要求の正当性や説得力が増すでしょう。経営者にも法的リスクや責任を理解してもらうことで、合意形成が円滑になります。
労使の交渉はどうしても、勝ち負けや論破の流れになりがちです。しかし本来、労使交渉の目的は相互理解と信頼関係の構築にあります。感情的にならず客観的な根拠を示しながら要求を明確に伝えることで、論理的かつ建設的な対話が可能になります。
労働組合法を理解して信頼される労働組合の運営を
労働組合法は、労働組合の目的や意義を定義し、憲法で保障される労働三権を行使するために必要な要項を定めた法律です。組合員とも使用者とも信頼関係を築くには、この法律にのっとった運営が欠かせません。
これから育てたい組合役員や若手組合員などがいる場合は、労働組合法を根拠に研修や勉強会を進めるとよいでしょう。内部資料に法文の要点を盛り込んでおけば、研修や勉強会が終わった後でも見返せます。
もし組合内の情報共有に課題があると感じるなら、労働組合向けのアプリ「TUNAG for UNION」の導入も一つの手です。組合に必要な情報を簡単に共有でき、アプリ内で全ての情報を閲覧できます。
ツールもうまく活用しながら、法律の知識を活用して信頼できる組合の運営を目指しましょう。