労働組合の団体交渉権とは?団体交渉で労働組合に認められる権利も

団体交渉権は、労働者が団結して会社と労働条件などを交渉する権利です。日本国憲法第28条で保障された労働三権の一つとして、労働組合活動の中核を成しています。本記事では、団体交渉権の基本的な内容から、団体交渉で労働組合に認められる具体的な権利や、その権利が認められる条件まで詳しく解説します。
労働組合の団体交渉権とは
労働組合法では、労働者の権利として「労働三権」が保障されています。労働三権とは、働く人が労働条件の改善や権利の保護を目的として持つ、憲法で保障された3つの基本的な権利です。
- 団結権
- 団体交渉権
- 団体行動権
団体交渉権は労働三権の中でも、労働組合の日常的な活動に最も直結する重要な権利です。ここでは、団体交渉権の基本的な内容と、他の労働三権との違いについて詳しく見ていきましょう。
労働者が団結して会社と交渉できる権利
団体交渉権とは、労働者が組合を通じて会社と労働条件などについて話し合うことを保障する権利です。
給与、勤務時間、福利厚生、職場環境など、働く上で重要なテーマについて、労働者が一方的に従うのではなく、対等な立場で交渉できる仕組みが法律で認められています。
企業には、正当な理由がない限りこの交渉に応じる義務があり、応じなければ不当労働行為とみなされることもあります。
つまり、団体交渉権は労働者の声を企業に届け、制度化するための重要な手段なのです。
団結権や団体行動権との違い
労働三権は「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」から成り、それぞれに異なる役割があります。
役割 | |
団結権 | 労働者が労働組合を結成し、加入し、自主的に運営する権利 |
団体交渉権 | 組合が使用者と労働条件について対等に交渉する権利 |
団体行動権 | 交渉が決裂した際にストライキなどの争議行為を行う権利 |
団結権が「存在」を支え、団体交渉権が「対話」を促し、団体行動権が「実行力」となる。これらを適切に理解し使い分けることで、より戦略的な組合活動が可能になります。
団体交渉で労働組合に認められる権利
団体交渉において、労働組合には法律で保障された重要な権利があります。これらの権利を正しく理解し、適切に活用することで、より効果的な交渉が可能になります。
正当な行為である限り罰せられない権利
労働組合法では、正当な団体交渉活動に対して刑事上・民事上の免責を規定しています。これにより、組合は安心して交渉活動を行うことができます。
免責される行為の範囲
- 正当な争議行為:適法な手続きを経たストライキや職場放棄
- 団体交渉での発言:交渉過程での率直な意見の表明
- 組合活動での行動:組合員の団結を図るための正当な活動
- 宣伝活動:組合の主張を社会に訴える活動
ただし、以下のような行為は免責の対象外となります。
- 暴力行為:人身攻撃や器物損壊などの暴力的行為
- 業務妨害:正当な範囲を超えた業務への妨害
- 名誉毀損:事実に基づかない誹謗中傷
- 違法な争議行為:法定の手続きを経ない争議行為
参考:団体交渉
正当な理由がなければ会社に拒否されない権利
使用者には団体交渉に応じる義務があり、正当な理由なく交渉を拒否することは不当労働行為となります。この権利により、労働組合は確実に交渉の場を確保できます。
労働組合法第7条では、使用者が以下の行為を行うことを禁止しています。
- 団体交渉の拒否:正当な理由のない交渉拒否
- 不誠実交渉:形式的な対応や時間稼ぎ
- 交渉権限者の不在:決定権のない者のみでの対応
- 一方的な打ち切り:十分な協議なしでの交渉終了
ただし、組合の資格不備や交渉方法の不当性が認められる場合、すでに合意済みの事項に関する交渉の場合は、正当な拒否事由として認められます。
労使間で労働協約を締結できる権利
団体交渉の結果として、労働組合と使用者は「労働協約」を締結することができます。
労働協約は、賃金や労働時間、休暇制度などについて取り決めた合意であり、契約と同様に法的拘束力を持ちます。
個々の労働契約に優先して適用されるため、組合員の労働条件を確実に保護できる点が大きな特徴です。
組合としては、この協約を通じて交渉成果を明文化し、組合員にとっての確かなメリットを実現していくことが重要です。
団体交渉で労働組合の権利が認められる条件
団体交渉権やその他の権利を行使するためには、労働組合が法律上の要件を満たしている必要があります。これを「法適合組合」といい、権利行使の前提条件となります。
団体交渉で労働組合の権利が認められる条件について、以下に詳しく解説します。
労働組合法第2条の条件を満たしている
労働組合として法的な保護を受けるためには、労働組合法第2条で定められた要件を満たすことが必要です。この要件を満たさない団体は、労働組合としての権利を行使できません。
以下の条件をすべて満たすことが必要です。
- 労働者によって組織された団体であること
- 労働条件の維持改善を主たる目的とすること
- 労働者の経済的地位の向上を図ること
- 労働者が自主的に組織し運営する団体であること
また、以下のいずれかに該当する場合、労働組合としての要件を満たしませんので注意が必要です。
- 経営者や人事権を持つ管理職などが組合員になっている
- 組合費や運営費を会社が負担している
- 保険や給付などの福祉活動のみを目的にしている場合
- 労働条件改善以外を中心とした活動を行っている場合
労働組合法第5条で規定された規約がある
労働組合が法的に認められ、団体交渉や救済手続きを行うには、労働組合法第5条に基づく「規約(組合規則)」を整備する必要があります。
規約には、組合の名称や所在地に加え、組合員の平等な権利や差別の禁止、役員の選び方、年1回以上の総会の開催、会計の透明性、ストライキ決定の手続き、規約改正の方法など、組織運営に関する基本ルールを定める必要があります。
これらはすべて、組合が民主的で公平に運営されていることを示す大切な要件であり、法の保護を受けるために欠かせない条件です。
労働組合の団体交渉権を理解しよう
団体交渉権は、労働組合活動の中核となる重要な権利です。この権利を正しく理解し、効果的に活用することで、組合員の労働条件改善と職場環境の向上を実現できます。
また、団体交渉を実施する際は、常に法的な正当性を意識することが重要です。適切な手続きを踏み、法的根拠に基づいた活動を行うことで、会社側も真摯に対応せざるを得なくなります。
団体交渉権は、労働者の権利を守り、より良い労働条件を実現するための強力な手段です。この権利を適切に理解し、活用することで、すべての組合員にとって価値ある成果を上げていきましょう。