管理職が労働組合に加入することは可能?判断のポイントを解説
労働組合に管理職が参加できるのか、疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。管理職は会社側の従業員だと思われるケースも多いため、トラブルを防ぐためにもルールをしっかりと理解しておくことが重要です。
管理職は労働組合に加入できる?
管理職も会社の従業員なので、原則的には労働組合への参加が可能です。ただし、管理職が加入できないケースもあるため、何が異なるのかを理解しておきましょう。
会社に雇用される従業員なら加入できる
労働組合は、労働者が会社と対等な立場で話し合うために、労働者により結成される組織です。雇用形態にかかわらず、基本的には全ての労働者が労働組合に加入できます。
管理職も原則的には労働者であるため、会社に雇用される従業員であれば労働組合への加入が可能です。憲法第28条では労働三権を保障しており、労働者である管理職は労働組合を作ることもできます。
かつては管理職であるというだけで参加を拒んでいた労働組合も多かったのですが、近年は多くの企業で雇用管理制度の見直しが進められていることから、管理職も労働者とみなす労働組合が増えています。
管理職が労働組合に加入できないケースもある
労働組合法第2条第1項では、「使用者の利益を代表する者」の労働組合への加入を認めていません。利益代表者には以下のような人が該当します。
- 役員(取締役・監査役・理事など)
- 人事を直接左右できる人(人事・労務・総務の部長クラス以上)
- 労働条件や雇用制度の改変に直接関わる人
上記のうち役員以外の人を、上級管理職と呼ぶこともあります。一般的に、上級管理職は部長クラス以上の役職に就いており、かつ組織経営の中核を担うポジションにいる人です。
上級管理職とみなされる人は、原則として労働組合には加入できません。会社にとって有利な方向に労働組合を導いてしまう恐れがあるためです。
労働組合への加入が不可とされる人
役員や上級管理職以外にも、労働組合に加入できない人がいます。組合参加がNGとされている主な人は次の通りです。
- 工場の支配人
- 労働関係の秘密情報に接する機会がある人
- 秘書
- 採用・昇進・異動の直接的な決定権を持つ人
- 従業員に対する取締権限を持つ人
出典:使用者の利益を代表する者
労働組合への加入中に管理職へ昇進した場合は?
労働組合に参加した時点では役職に就いていなくても、加入中に昇進するケースがあります。この場合は組合としてどのように対応すればよいのでしょうか。
利益代表者に該当するなら脱退が一般的
労働組合に加入中の人が管理職になった場合、そのポジションが利益代表者に該当するなら脱退してもらうのが一般的です。トラブルがあった際、その人が組合に残っていると、組合が法的な保護を受けられない恐れがあります。
昇進による組合脱退で問題になるのが、「会社がその人を脱退させるために昇進させたのではないか」ということです。
その人が組合から抜けることで組合活動が抑制されると捉えるなら、会社が労働組合に影響力を持とうとする不当労働行為(労働組合法第7条)ではないかと考えたくもなるでしょう。
しかし、その人個人にとって、昇進はまたとないチャンスです。労働者には等しく昇進する権利があり、会社や組合が不当に制限することはできません。また、労使間での取り決めがない限り、会社側の一方的な人事ともいえないのです。
労働組合への加入中に退職したらどうなる?
労働基準法の定義とは異なり、労働組合法の労働者には失業者も含まれると解釈されています。したがって、労働組合への加入中に退職しても、そのことだけで組合員資格が消滅するわけではありません。
ただし、組合規約で「組合員になれるのは従業員に限る」と規定されている場合は、会社を退職したら労働組合も脱退する流れになるでしょう。
管理職が労働組合に加入したい場合の対処法
管理職だからといって労働組合に加入できないとは限らないことは、これまで説明してきた通りです。それでは、管理職が労働組合への参加を希望する場合、どのような選択肢があるのでしょうか。
加入したい労働組合の規約を確認する
法律上、上級管理職以外の管理職は労働組合に加入できます。ただし、管理職というだけで組合が加入不可としていることもあります。
管理職が労働組合への加入を希望するなら、加入したい労働組合に上級管理職以外の管理職でも参加できるか、まずは組合規約を確認しましょう。
加入不可なら上級管理職同士で組合を作る方法もある
上級管理職であることを理由に労働組合へ加入できない場合は、上級管理職同士で組合を作る方法もあります。一般従業員の中に上級管理職が入ると、組合員同士で利害が対立しますが、上級管理職のみの労働組合なら組合員同士の利害の対立がありません。
法律では、会社で管理する側とされる側が労働組合で混在するのを認めていないのにすぎず、管理する側のみの労働組合を禁止しているわけではないのです。ただし、一般従業員が加入している労働組合の支援は受けられません。
管理職ユニオンなら働き先に関係なく個人で加入できる
自社に労働組合がなく、一緒に立ち上げる同志もいない場合は、ユニオンに加入するという選択肢があります。ユニオンとは、職場の垣根を超えて個人で加入できる企業外の労働組合です。
全国には多数のユニオンが存在し、中には管理職向けに結成された管理職ユニオンもあります。一般的なユニオンと同様、労働についてのさまざまな相談を行うことが可能です。
例えば、東京管理職ユニオンでは、労働問題の相談・支援や外部への相談に応じています。ユニオンに加入したことや相談内容が会社に伝わることはありません。
管理職組合が団体交渉を申し入れた際の企業側の対応
管理職が加入している組合が会社に団体交渉を申し入れた場合、企業はどのような対応を取るのでしょうか。考えられるケースを紹介します。
一方的な判断で団体交渉に応じない場合はリスクがある
上級管理職が加入している労働組合は、法律上の保護を受けられません。ただし、労働者が自主的に結成した組合であれば、上級管理職が加入していても団体交渉はできます。憲法で保障されている権利だからです。
したがって、上級管理職が加入中の組合が団体交渉を行った場合、企業の一方的な判断で交渉に応じないのには企業側にリスクがあります。団体交渉拒否を不当労働行為に問うことは困難ですが、少なくとも交渉の場を持つことは企業が拒否できないと考えてよいでしょう。
利益代表者かどうかの最終判断は労働委員会や裁判所が行う
労働組合に加入中の上級管理職が利益代表者であるかどうかを、企業や労働組合が独断で判断することはできません。実際の流れとしては、トラブルが発生した際に労働組合が申立てを行い、最終的には労働委員会や裁判所が判断します。
会社で管理職として働いている人なら、労働組合でも高い能力を発揮できる可能性が高いため、組合の役員としては組合でも活躍してもらいたいと考えるでしょう。
労組関係が良好で団体交渉のトラブルもない場合は、法律上の保護を受けられなくても優秀な人材に加入してもらうことを重視するという考え方もあります。
利益代表者でなければ管理職も労働組合への加入は原則可能
憲法は全ての労働者が労働組合に加入することを認めています。管理職も労働者であるため、利益代表者に該当しない場合は労働組合への参加が可能です。
上級管理職かどうかの判断はとても難しく、最終的には労働委員会や裁判所が判断します。関連する法律をよく理解した上で、今の状況に適した対応を取るようにしましょう。