労働組合への人事介入は違法?会社が法律で禁止されている行為を解説

会社による労働組合への人事介入は、不当労働行為として禁止されています。この規定は、労働者が自由に組合活動を行い、その権利を保護するために設けられたものです。会社が行ってはならない人事介入やその他の不当労働行為について理解を深め、組合を守るための知識を身につけましょう。この記事では会社による労働組合への人事介入の違法性や、法律で禁止されているその他の行為を解説します。

目次

労働組合の人事への介入は違法?

一定の条件を満たした労働組合は法律から保護されます。その保護の一環として、会社による人事介入は不当労働行為として厳しく禁止されています。

労働組合の人事への介入が違法である理由や、労働組合への人事介入の例を見ていきましょう。

不当労働行為として禁止されている

労働組合法第2条では、労働組合に自主性を持つことを求めています。これは、会社からの干渉が労働組合の自主性を損なうと、組合が会社と対等な立場で交渉することができなくなるためです。

労働組合が会社と対等な交渉力を持たなければならないことは、労働組合法第1条で定められています。会社の言いなりになり、まともな交渉力を持たない労働組合は、法律の保護を受けられません。

労働組合法第7条では、会社が労働組合に影響力を持とうとする不当労働行為を禁止しています。会社による労働組合への人事介入は、不当労働行為の1つです。

出典:労働組合法 第一条 | e-Gov 法令検索

出典:労働組合法 第二条 | e-Gov 法令検索

出典:労働組合法 第七条 | e-Gov 法令検索

労働組合への人事介入の例

労働組合への人事介入の例として、以下のようなケースが考えられます。

  • 会社が組合員に対し「労働組合から脱退すれば待遇が良くなる」と暗示または明言する行為。
  • 「組合から抜けなければ昇進は難しい」と伝え、組合活動をやめるよう誘導する。
  • 会社が自社にとって都合の良い人材を労働組合の役員に選出させるため、選挙に干渉する。

これらの行為は不当労働行為の「支配介入」に該当し、労働組合法第7条第3号で禁止されています。

会社が禁止されている行為の種類

不当労働行為に該当する行為は、会社による人事介入以外にもさまざまなものがあります。ここでは、具体的な行為の種類について詳しく解説します。

不利益取扱い

組合員として活動した従業員に会社が不利益を与えることを、不利益取扱いといいます。不利益取扱いの例は次の通りです。

  • 労働組合の役員に選出された従業員を降格する
  • 労働組合に加入した従業員を解雇する
  • 労働組合を弱体化させるために加入者を解雇する
  • ストライキに参加した従業員を遠隔地に単身赴任させる
  • 組合活動に積極的な従業員を適正に評価しない

なお、組合に加入しないことや組合から脱退することを雇用条件にする「黄犬契約」も、労働者の団結権を侵害する行為として禁止されています。

団体交渉の拒否

団体交渉の拒否とは、労働組合による団体交渉の申し入れを会社が不当に拒否することです。以下に挙げるケースは団体交渉の拒否とみなされ、不当労働行為に該当します。

  • 当日に団体交渉をキャンセルする
  • 2回目以降の交渉に応じない
  • 経営者の意向のみ伝えて交渉に参加しない
  • 話し合いを電話で済ませる

ただし、正当な理由があれば会社は適法に団体交渉を拒否できる場合もあります。

支配介入

会社が労働組合に何らかの影響力を持つことを、支配介入といいます。以下に支配介入の事例をまとめました。

  • 労働組合を非難する内容のメールを従業員に一斉送信する
  • 労働組合が会合などで使用している会社の施設を使用禁止にする
  • 労働組合への参加状況に関するアンケート調査を実施する
  • 既存組合を弱体化させるために新たな組合を結成させる
  • 複数存在する組合の対応に差をつける

支配介入の不当労働行為にはさまざまなものがあり、労働組合の活動を委縮・抑圧させようとする意図に基づく行為だと判断された場合、支配介入に該当するとみなされます。

経費援助

会社が労働組合に金銭の援助を行うことも、不当労働行為に該当します。次のような行為が経費援助の不当労働行為です。

  • 組合活動のための出張に有給休暇の利用を認める
  • 組合活動で必要な備品にかかる費用を会社が支払う

ただし、以下の行為は経費援助の例外扱いとなります。

  • 小規模の事務所を労働組合に提供する
  • 団体交渉に参加した時間にかかる賃金を支払う
  • 組合の福利厚生基金に寄付する

上記の行為が違法とならないのは、会社が労働組合の自主性を奪うものではなく、会社による合理的な支援と考えられるためです。

報復的不利益取扱い

労働組合は労働委員会に不当労働行為の救済申立てを行えますが、これに対して会社が報復行為を行った場合、報復的不利益取扱いとみなされます。具体例を見てみましょう。

  • 不当労働行為の救済申立てを行った従業員を解雇する
  • 労働委員会の調査に協力した従業員を配置転換する
  • 不当労働行為の命令について再審査申立てをしたことを受け、従業員の給与を減らす

報復的不利益取扱いは、不当労働行為に対する労働者の権利を保護するものです。

労働組合は法律で自主性が保護される組織

労働組合法は会社による労働組合への人事介入を認めていません。会社が労働組合の人事に影響力を持つと、組合が自主性を持った組織として活動できなくなる恐れがあるためです。

会社による人事介入は不当労働行為の1つであり、他にもさまざまな行為が不当労働行為として禁止されています。組織や組合員を守るためにも、法律で保護されるための条件を理解しておくことが大切です。

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この記事を書いた人

筑波大学国際総合学類卒業。2023年にスタメンに入社し、人事労務・情報セキュリティに関するデジタルマーケティングを担当。 現在は「for UNION」の立ち上げメンバーとしてメディア企画に従事。

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